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協会規約


石狩バスケットボール協会規約

石狩バスケットボール協会規約

 

第1条(名称)

本会は、石狩バスケットボール協会と称する。

第2条(趣旨目的)

本会は、すべての構成員が役割と責任を分かち合いながら、次の活動を行うことを目的とする。

(1)市内で開催される各種大会の運営または運営補助に当たること。

(2)加盟チームの競技力や審判技術などの向上を図ること。

(3)市内におけるバスケットボールの振興に寄与すること。

第3条(構成)

本会は、次の個人及びチームにより構成する。

(1)次条により加盟登録したチーム

(2)本会の目的に賛同する個人

第4条(チーム加盟登録)

1 次のいずれかに該当し、かつ、審判(北海道B以上)を有するチームは、本会に加盟登録することができる。

(1)社会人(18歳以上の者をいう。以下同じ。)主体で構成されているチームで、石狩市民を3人以上含むチーム

(2)主として市内で活動する社会人主体のチーム

2 チーム加盟登録は毎年6月末まで受け付けるものとし、その有効期限は登録した年度の末までとする。

3 理事会は、本会の活動に非協力的と認めたチームを除名することができる。

第5条(総会)

1 本会の最高議決機関として総会を置く。

2 総会は、第8条第1項に定めるすべての役員で構成する。

3 総会の議決事項は、次のとおりとする。

(1)本規約の改正または廃止に関する事項

(2)毎年の事業予定及び事業予算に関する事項

(3)会長、副会長、理事長、事務局長、事務局員及び監査の選任に関する事項

(4)その他特に重要と認められる事項

4 総会は、毎年度少なくても1回、会長が招集して開催する。

第6条(理事会)

1 総会に次ぐ議決機関として、理事会を置く。

2 理事会は、理事により構成する。

3 理事会の議決事項は、次のとおりとする。

(1)本会が行う事業の運営内容に関する重要事項

(2)その他重要と認められる事項

4 理事会は、必要の都度、理事長が招集して開催する。

第7条(総会および理事会の議事)

1 総会および理事会は、構成員の過半数の出席により成立する。

2 総会および理事会の議事は、出席者の過半数の賛成により決定する。

第8条(事務局)

1 本会の事業執行に当たる機関として、事務局を置く。

2 事務局は、総会および理事会の決定に基づき、各構成員の協力のもとに、本会の事業執行を総括する。

第9条(専門部)

1 本会に必要に応じ、専門部を置くことができる。

2 専門部は、総会および理事会の決定に基づき、審判技術や競技力の向上など、専門的な事業を執行する。

第10条(役員)

1 本会の役員は、次のとおりとする。

(1)会 長  1人

(2)副会長  若干人

(3)理事長  1人(理事の中から選任)

(4)理 事  各チーム1人

(5)事務局長 1人

(6)事務局員 若干人

(7)監 査  2人

2 理事を除く役員の任期は2年、理事の任期は1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、任期が満了した役員は、その後任者が選任されるまでの間、引き続き役員としての任務を行うものとする。

3 役員は、総会で選任する。ただし、役員に欠員が生じた場合で急を要するときは、会長が補欠委員を選任した上で、直近の総会に報告するものとする。

第11条(役員の任務)

1 会長は、本会を代表し、会務のすべてを統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったときは会長があらかじめ定めるところによりその職務を代理する。

3 理事長は、理事会を代表し、理事会の議長を務める。

4 理事は、加盟登録チームを代表し、理事会に出席して意見を述べる。

5 事務局長は、事務局の事務を総括する。

6 事務局員は、事務局の事務を処理する。

7 監査は、少なくても毎年1回、本会の会計を監査する。

第12条(関係団体への派遣)

   会長は、役員の中から、石狩市体育協会その他の関係団体に派遣する役員を定めるものとする。

第13条(事業年度)

  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第14条(会計)

1 本会の収入は、加盟チーム登録料、大会参加料、補助金、寄付金その他をもって充てる。

2 本会は、本会の目的を達成するために必要な費用を支出することができる。

3 事務局長は、毎年の収入支出の決算を作成し、監査を経てこれを総会に提出する。

附 則

1 この規約は、平成13年5月26日から施行する。

2 第12条の規定にかかわらず、平成13年度の事業年度は平成13年5月26日に始まるものとする。

3 第13条第2項の規定にかかわらず、平成13年度に限り、本会は、その設立に必要な費用についても支出できる。

改正に伴う附則

1 平成18年5月27日付け改正後の第4条第1項第1号の規定は、平成18年度以降の新規登録チームから施行する。

改正経緯

第4条第2項(平成16年5月29日改正;平成16年度の登録から適用)

第12条追加(平成17年5月14日改正;同日から適用

第4条第1項・第2項(平成18年度以降の新規登録チームから適用)

第4条第1項(平成20年5月24日改正;同日から適用)

第4条第1項(平成24年5月19日改正;平成24年度登録から適用)
 

過去の総会・理事会での確認事項

(1)大会運営の妨害となるようなトラブルを起こしたチームは次大会出場停止(H13.7.14

(2)無断で試合、審判、オフィシャル、本部席担当を怠ったチームは次大会出場停止(H15.5.24

(3)理事会の承認があれば、年度途中でチーム名を変更することができる(H16.2.21

(4)スポーツまつりの協力割り当てを守らないチームは、以後の大会すべて出場停止(H17.5.14

(5)総会・理事会に欠席したチームについては、不戦敗扱いとする(H20.5.24

  (1試合だけ試合はできるが、勝敗については、20vs0で負けとする)
(6)審判について、資格を持っていないチームについては、今後2年間で資格を取得するか、または取得できない場合は、当協会主催の審判講習会に参加を必須とする(H20.5.24
⇒平成24年5月19日改正により無効
(7)スポーツまつりのボランティアを怠ったチームの取り扱いについては、除名相当と認められる場合を除き、大会出場停止処分は当該年度限りとする。ただし、過去に大会出場停止処分歴を持つチームがボランティアを怠った場合は、理事会に諮り、処分を加重する。また、大会出場停止処分中のチームのメンバーが他チームで大会出場することも禁止する。(H25.9.14)
(8)市民大会(一般男女)における高校生の参加については、今までどおり認めるものとする。(H25.9.14)